定款

会員規則

(総則)

第 1 条 特定非営利活動法人日本アクティブ・フード協会(以下、「本協会」とする)の会員に関する規程については、定款に定めるもののほか、本規則の定めるところによる。

(会員の種別)

第 2 条 本協会の会員は、定款に定めるところにより、正会員及び賛助会員の2種とし、賛助会員のうち、本協会が提供する保存食料品・防災用品、救援物資等(以下、「備蓄品等」とする)の保管・備蓄を希望して入会した個人及び団体を特に、アクティブ・フードプログラム会員(以下、「AFP会員」とるす)とする。

(入会の申込)

第 3 条 本協会の会員になろうとするものは、定款第7条第2項の定めるところにより、別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第 4 条 会員は、その氏名又は名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、 速やかに所定の変更手続を行うものとする。

(会費)

第 5 条 正会員、賛助会員及びAFP会員の会費は、次の通りとする。

(1)正会員   入会金 金10,000円 年会費 金5,000円

(2)賛助会員  入会金 金10,000円 年会費 金5,000円(1口以上)

(3)AFP会員 入会金 金10,000円 年会費 金5,000円(1口以上)

2 AFP会員の年会費は、備蓄品等を保管・備蓄する場所ごとに、備蓄品等の量に応じて別に定める。

3 入会を承認され、会員となったものは、前各項で定める会費を速やかに納付しなければならない。ただし、正会員がAFP会員を兼務する場合及び賛助会員がAFP会員として新たに入会した場合の入会金は、これを免除する。

(会員期限)

第 6 条 正会員の最初の会員期限は、入会を承認されてから1年以内に終了する事業年度の末日までとする。ただし、当該期限内において、本協会の定款に別に定める資格の喪失、退会及び除名(以下、「資格の喪失等」という)の無い限り、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

2 賛助会員(AFP会員含む)の期限は、入会を承認されてから1年間とし、当該期限内において資格の喪失等が無い場合且つ期間満了の日から1か月前までに本協会又は当該賛助会員のいずれから何ら申し出のない場合は、さらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。

(正会員の権利)

第 7 条 正会員は、本協会の定款に定める権利を有する。

(賛助会員の権利)

第 8 条 賛助会員(AFP会員含む)は、以下のサービスを受けることができる。

① 本協会が企画、開催する講演会、講習会及びイベント等に参加すること

本協会が実施する保存食料品、防災用品、救援物資等の保管、備蓄に関する各種情報の提供を受けること

2 前項各号に掲げるサービスは、本協会の活動に起因するものであって、本協会が賛助会員に対し、当該サービスを必ず受けられることを保証したものではない。

(AFP会員の権利)

第 9 条 AFP会員は、前条の権利に加え、以下のサービスを受けることができる。

① 年会費の口数に応じた数量の備蓄品等を、本協会が個別に定めた期間(以下「備蓄期限」とする)内において、保管及び備蓄すること
保管及び備蓄している当該備蓄品等を任意に使用すること

③ 当該備蓄品等の保管及び備蓄に関して、本協会が実施する助言及び指導を受けること

④ 当該備蓄品等の保管及び備蓄に関して、本協会の調査に基づき、認定を受けること

2 既に保管及び備蓄を行っているAFP会員であっても、別に定める年会費を追加で納めることによって、本協会から新たに備蓄品等の提供を受けることを妨げない。

3 第1項各号に掲げるサービスは、本協会の活動に起因するものであって、本協会がAFP会員に対し、当該サービスを必ず受けられることを保証したものではない。

(会員の義務)

第10条 本協会の会員は、次の義務を負う

① 本協会の定款、本規則その他規則、規約等の定めに従うこと

② その他、本協会の決議及び指示に従うこと

(AFP会員の義務)

第11条 AFP会員は、前条の義務に加え、次の義務を負う。

① 備蓄品等の備蓄期限が残り1年未満となった場合に残存する備蓄品等がある場合、当該備蓄品等の処分方法に関して、本協会との協議に応じること

② 備蓄品等の備蓄期限が残り6ヶ月未満となった場合に残存する備蓄品がある場合であって、当該備蓄品のうち未開封及び未使用のものは速やかに本協会へ返還し、当該備蓄品のうち開封又は一部使用若しくは毀損、減量、変質等が生じているものについては、本協会の指示に従って処分すること
前各号の規定に関わらず、AFP会員が資格の喪失等のあった場合又は会員期限が満了した場合に備蓄・保管している全ての備蓄品等は、当該AFP会員の負担において、直ちに、本協会の指示に従って、返還又は処分すること

2 備蓄品等を返還又は処分する際に必要な梱包料、送料等一切の費用は、当該AFP会員の負担とする。ただし、本協会との協議によって、別段の定めをすることを妨げない。

(備蓄品等)

第12条 本協会がAFP会員へ提供する備蓄品等は、本協会と当該AFP会員が協議によって個別に定めた納入期日・時間及び納入場所、方法において引き渡すものとする。

2 本協会が提供する備蓄品等がAFP会員へ引き渡される前に生じた紛失、毀損、減量、変質その他一切の損害は、当該AFP会員の責に帰すべきものを除き本協会の負担とし、備蓄品等が当該AFP会員に引き渡された後に生じたこれらの損害は、本協会の責に帰すべきものを除き当該AFP会員の負担とする。

(禁止事項)

第13条 会員は、会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡し、貸与し又は担保等に供してはならない。

(個人情報の管理)

第14条 会員は、本協会の活動において取り扱う個人情報の保護に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

① 適切且つ適法な手段により個人情報を収集し、利用すること

② 個人情報への不正アクセス、紛失、破壊又は漏洩等の予防及び是正のために継続的に必要な安全対策を講じること

③ 個人情報に関する法令及びその他規範を遵守すること

(守秘義務)

第15条 会員は、本協会の活動において取り扱う次の事項を遵守しなければならない。

① 活動を通して知り得た個人情報、秘密情報等に関して、本協会の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないこと

② 退会後も、入会中と同様、活動を通して知り得た個人情報、秘密情報等に関して、本協会の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないこと

(著作権)

第16条 本協会の発意に基づき、会員又は本協会の活動に従事するものが作成する著作物で、本協会が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は本協会とする。

(情報の二次使用)

第17条 本協会によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用してはならない。

(会員規則の追加及び変更等)

第18条 理事の決議により、本規則の内容を追加、削除及び変更することができる。

(免責及び損害賠償)

第19条 会員は、本協会の活動に関して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否、方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切の責任を負わないのもとする。

2 会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して適用されるものとする。